アプリケーション開発における著作権の保護調査をお受けしています。
調査にあってはアプリケーションのソース等をご提示いただき著作権者である旨当社にて確認させていただきます。
アプリケーション内の楽曲使用がある場合はその利用について事前に著作権確認をさせていただきます。
著作権侵害等の調査を行いますが調査結果により内容証明等法的手続きが必要になる場合(弁護士法が定める範囲)は法律事務所の取り扱いとなる旨ご理解願います。
具体例
著作権関連の調査 アプリケーション無断使用の場合 相手様への調査連絡、状況により使用中止等のお願い等までは行います。
◆正規の連絡方法がない場合、連絡を全く無視された場合
相手様のサーバーDNS情報ドメイン情報から開示請求を要求すべき団体名までは調査提供いたします。
(多くの団体・会社は著作権等の連絡案内があります。そちらに相互連絡をお願いするまでは行います。)
相手が応じない、無視をされた連絡先がどうしてもわからないなど、これ以後に関しましては情報開示等が必要となるため弁護士法の範囲となるため内容証明から始まり開示請求といった弁護士の仕事となります。
そのため直接弁護士事務所の仕事となります点ご理解ください。ここで別途弁護士費用が発生いたします。
詳しい内容につきましてはお問い合わせより概要をお知らせください。折り返しご連絡申し上げます。
著作権について
実質的に著作権者については民事での賠償を要求することとなりますが時間がかかり割が合わないように思えます。
ですが実際は違います。一般の方は著作権法が重罪であることを知らないようです。実は著作権は一般の民事とは全く違います。手厚い保護があり刑法に懲役を含む重い罰則があるため著作権を無視することはたいへんな結果を招くことになります。その点を相手の方に知っていただくことだけでも抑止となります。また、あからさまな無視は悪質とみなされ刑事告訴により実際警察の捜査が入ります。
著作権法内容
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害、実演家人格権侵害を除く)は、3億円以下の罰金と定められています。

